職場のモラルハラスメント -1Moral harassment in the workplace -1

今回は、我々がお世話になっている会計事務所の月報の内容で気になった話題があったので取り上げてみました。

その内容は次のような内容でした。

セクハラ、パワハラ等のハラスメントは、人が集まると、どこでも起こりうる問題です。職場で普段、何気ないと思っている行動でも、モラハラ(モラルハラスメント)になることがあります。

モラハラは職場の立場に関係なく繰り返す無礼な言動です。
挨拶しても毎回無視される、人前での発言や行為にダメ出しをされる、
行為者が取るに足らない事と思っていても受忍の限度を超えると、被害者を精神的に傷つけます。
その行為は、職場の周りの人たちも見逃しがちです。

モうハラは、まじめで献身的、責任感の強いタイプの人が受けやすく、
自己中心的で優越感の強い人ほど、加害する傾向にあるようです。

モラハラが続くと、職場の業務が滞って負担が増え、時には会社の大きな問題になることもあります。

被害者が精神的、肉体的に疲れてしまう。
・仕事に集中できず、ミスが多発する。
・心身症、うつ病になる。

職場の業務等に影響が出る。
・職場環境が悪化し、社員のモチベーションが落ちる。
・社員が、休職、離職する。

会社の運営に関わってくる。
・安全配慮義務違反、労災(心理的負担)が発生する。
・企業の信用が落ちる。(損害賠償等)

 

 

もし、職場でモラハラがあったら、できるだけ早いうちに対応します。モラハラを受けている人の相談に真撃に対応します。

受け手は上司(管理職)が望ましいですが、相談しやすい、風通しのよい職場を築いておくのは上司の義務です。

被害の重さ(精神的負担)を加害者に認識してもらい、行為をやめさせて言動の改善を求めます。

次に加害者との面談結果を相談者にフィードバックして、人間関係の調整を行います。

モラハラの行為が比較的小さな場合は、社員の気づきと良心に解決を求めます。それでもモラハラ行為が改善しなかったり、また長期的で重大な場合は、会社として事実関係を調査し、ルールに基づいて判定をします。

就業規則に定めておけば、職場の秩序を乱す行為として、必要な制裁を行うことができます。可能であれば、職場の異動、業務の変更等も考えられます。

どんな行為がモラハラにあたるか、モラハラは精神的な暴力であること、職場や会社への影響は思っている以上に大きいことを、社員は認識しておく必要があると思います。

ミーティングで話題にしたり、研修のテーマにしたり、職場で周知することは大切なこと職場では注意や指導上の一言が、場合によってはモラハラにとられてしまうことがあるかと思います。

言い方や伝達の雰囲気もあるのでしょうが、普段から頼関係を築いておくことで、わだかまりのない意思疎通ができると思います。些細のない、いつもの会話でも大きなクッションになります。

モラハラはいじめです。人を尊重する気持ちがあれば、本来起こらないはずです。良好なコミュニケーションのできる職場は、モラハラの防止のみならず、社員の幸せ、会社の成長につながるものと思います。

これを読んでモラハラについて心当たりのある人もいると思います。今の時代はこのようなことが大きな問題となってしまっています。
いくら仕事ができて優秀でも、モラハラ気質では会社に悪影響を与えてしまうため危険人物となってしまうでしょう。
気を付けなければいけないポイントです。

次回はもう少しモラハラについて考えてみたいと思います。

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